印紙について


 契約書の作成をさせていただくと、印紙について、一緒に訊かれることがよくあります。
 そこで、印紙および印紙税について、簡単にまとめてみたいと思います。

 印紙は、書面にて契約書を作成したときに、必要となります。
 正確には、書面で作成した契約書が「課税文書」に該当する場合に必要です。そして、「課税文書」とは、以下の要件に該当するものをさします。

 ・印紙税法(別表1)にあげられている課税事項が記載されているもの
 ・当事者間で課税事項を証明するために作成されたもの
 ・印紙税法(第5条)による非課税文書でないこと

 契約書は通常、当事者がそれぞれ所持します。
 ですから、正本(原本)と副本(謄本)が存在することになります。
 このとき、写し(コピー)や謄本についても、契約当事者双方の署名や押印があり、写し等であることについて契約当事者の証明のあるものには、印紙が必要になります。

 また、契約が締結される場合、契約本体そのものについての文書の他に、予約契約書や、仮契約書が作成されることがあります。
 その場合には、予約仮契約についての書面にも、印紙は必要になります。

 そして印紙税のおさめかたですが、これについては、所定の額面の印紙を契約書に貼りつけ、消印することによって納めます。
 消印とは、印紙と契約書の双方にかかるように、契約書の作成者が、署名や押印をすることです。
 消印をしないと、納税が認められず、印紙の額面と同額の印紙税を、さらに支払わなければならなくなりますので、注意が必要です。

 印紙について一番問題となるのは、それでも、最初に述べたような「課税文書」に、自分の作成する契約書が該当するかどうか、だと思います。
 この点、ある程度具体的な要件は法律に記載されていますので、これに照らして考えます。しかし、課税文書か非課税文書かという点については、非常にあまいな面もあります。
 とくに、別表にいうところの、2号文書請負に関する契約書)に該当するかどうか、7号文書継続的取引の基本となる契約書)に該当するかどうか、がわかりにくいところであるようです。

 契約書には、だいたい通常、「~~契約書」といったような題目が記載されるものと思います。
 ですが、そのような名称や題目とは関わりなく、契約の内容は実質的に判断されます。

 そのため、請負契約としたから請負契約書である、というようなことにはなりませんし、たとえば「委託契約という名称にした」から「これは請負契約書ではない」とすることもできません。
 そこで、あいまいなところがある場合、国税庁のホームページを参照にしたり、最終的には、税務署の判断を仰ぐことになります。
 
 このとき、もしも自分の判断と、税務署の判断が異なっていた場合、本来必要であった印紙税額以上(印紙税額の2倍+もともとの印紙税額)の過怠税が徴収されることになります。
 また、税務署により、同じ契約書でも、課税文書とするかそうでないかの判断が微妙に異なっていたりする場合もあるようです。
 ですから、多少面倒であっても、税額についてよくわからない場合は、自分が納税する管轄の税務署に問いあわせた方がよいでしょう。

 以上、印紙について簡単に述べましたが、電子契約書を作成した場合には、印紙は必要ありません。 
 なので、電子契約書による契約をすれば、印紙について考える必要はありません。


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