印紙税額について


 印紙税額について、よく訊かれるところですので、以下に、税額の一覧をおきます。
 より詳細なことについては、国税庁と税務署の判断によります。

番号 文書の種類 印紙税額
 1 1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
3.消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
4.運送に関する契約書
(注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれまない。
(例)運送契約書、貨物運送引受書など
 記載された契約金額が
  1万円以上 10万円以下のもの    200円
  10万円を超え 50万円以下 〃    400円
  50万円を超え 100万円以下 〃    1千円
  100万円を超え 500万円以下 〃   2千円
  500万円を超え1千万円以下 〃    1万円
  1千万円を超え5千万円以下 〃    2万円
  5千万円を超え1億円以下 〃    6万円
  1億円を超え5億円以下 〃    10万円
  5億円を超え 10億円以下 〃    20万円
  10億円を超え 50億円以下 〃    40万円
  50億円を超えるもの    60万円

  契約金額の記載のないもの  200円
 上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減される。
(注) 契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となる。
【平成26年4月1日~平成30年3月31日】
 記載された契約金額が
  1万円以上 50万円以下のもの   200円
  50万円を超え 100万円以下 〃   500円
  100万円を超え 500万円以下 〃   1千円
  500万円を超え1千万円以下 〃    5千円
  1千万円を超え5千万円以下 〃    1万円
  5千万円を超え 1億円以下 〃    3万円
  1億円を超え55億円以下 〃    6万円
  5億円を超え 10億円以下 〃    16万円
  10億円を超え 50億円以下 〃    32万円
  50億円を超えるもの    48万円

【平成9年4月1日~平成26年3月31日】
 記載された契約金額が
  1千万円を超え5千万円以下のもの    1万5千円
  5千万円を超え 1億円以下 〃    4万5千円
  1億円を超え 5億円以下 〃    8万円
  5億円を超え 10億円以下 〃    18万円
  10億円を超え 50億円以下 〃    36万円
  50億円を超えるもの  54万円
 2 請負に関する契約書
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含む。
(例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
 記載された契約金額が
  1万円以上 100万円以下のもの    200円
  100万円を超え 200万円以下 〃    400円
  200万円を超え 300万円以下 〃    1千円
  300万円を超え 500万円以下 〃    2千円
  500万円を超え1千万円以下 〃    2万円
  1千万円を超え5千万円以下 〃    2万円
  5千万円を超え 1億円以下 〃    6万円
  1億円を超え 5億円以下 〃    10万円
  5億円を超え 10億円以下 〃    20万円
  10億円を超え 50億円以下 〃    40万円
  50億円を超えるもの    60万円

  契約金額の記載のないもの    200円
 上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されている。
(注) 契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となる。
【平成26年4月1日~平成30年3月31日】
 記載された契約金額が
  1万円以上 200万円以下のもの    200円
  200万円を超え 300万円以下 〃    500円
  300万円を超え 500万円以下 〃    1千円
  500万円を超え1千万円以下 〃    5千円
  1千万円を超え5千万円以下 〃    1万円
  5千万円を超え 1億円以下 〃    3万円
  1億円を超え 5億円以下 〃    6万円
  5億円を超え 10億円以下 〃    16万円
  10億円を超え 50億円以下 〃    32万円
  50億円を超えるもの    48万円

【平成9年4月1日~平成26年3月31日】
 記載された契約金額が
  1千万円を超え5千万円以下のもの    1万5千円
  5千万円を超え 1億円以下 〃   4万5千円
  1億円を超え5億円以下 〃    8万円
  5億円を超え 10億円以下 〃    18万円
  10億円を超え 50億円以下 〃    36万円
  50億円を超えるもの    54万円
 3 約束手形、為替手形
(注)1手形金額の記載のない手形は非課税となるが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となる。
2振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除く。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになる。
 記載された手形金額が
  10万円以上 100万円以下のもの    200円
  100万円を超え 200万円以下 〃    400円
  200万円を超え 300万円以下 〃    600円
  300万円を超え 500万円以下 〃    1千円
  500万円を超え1千万円以下 〃   22千円
  1千万円を超え2千万円以下 〃    4千円
  2千万円を超え3千万円以下 〃    6千円
  3千万円を超え5千万円以下 〃    1万円
  5千万円を超え 1億円以下 〃    2万円
  1億円を超え2億円以下 〃    4万円
  2億円を超え 3億円以下 〃    6万円
  3億円を超え 5億円以下 〃    10万円
  5億円を超え 10億円以下 〃    15万円
  10億円を超えるもの    20万円
 ①一覧払のもの、②金融機関相互間のもの、③外国通貨で金額を表示したもの、④非居住者円表示のもの、⑤円建銀行引受手形   200円
 4 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
(注)
1出資証券には、投資証券を含む。
2社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。
 記載された券面金額が
  500万円以下のもの    200円
  500万円を超え1千万円以下のもの    1千円
  1千万円を超え5千万円以下 〃    2千円
  5千万円を超え 1億円以下 〃    1万円
  1億円を超えるもの    2万円
(注) 株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とする。
 5 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
(注)
1会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
2会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限る。
  4万円
 6 定 款
(注)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限る。
  4万円
 7 継続的取引の基本となる契約書
(注)契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除く。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
  4万円
 8 預金証書、貯金証書   200円
 9 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
(注)
1法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含む。
2倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含まない。
200円
 10 保険証券   200円
 11 信 用 状   200円
 12 信託行為に関する契約書
(注)信託証書を含む。
  200円
 13 債務の保証に関する契約書
(注)主たる債務の契約書に併記するものは除く。
  200円
 14 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書   200円
 15 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書  記載された契約金額が1万円以上のもの
   200円
 契約金額の記載のないもの
   200円
 16 配当金領収証、配当金振込通知書  記載された配当金額が3千円以上のもの
   200円
 配当金額の記載のないもの
   200円
 17 1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注)
1売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含む。
2株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれる。
(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
 記載された受取金額が
  100万円以下のもの     200円
  100万円を超え 200万円以下のもの   400円
  200万円を超え 300万円以下 〃    600円
  300万円を超え 500万円以下 〃   1千円
  500万円を超え1千万円以下 〃    2千円
  1千万円を超え2千万円以下 〃    4千円
  2千万円を超え3千万円以下 〃    6千円
  3千万円を超え5千万円以下 〃    1万円
  5千万円を超え 1億円以下 〃    2万円
  1億円を超え 2億円以下 〃    4万円
  2億円を超え 3億円以下 〃    6万円
  3億円を超え 5億円以下 〃    10万円
  5億円を超え 10億円以下 〃    15万円
  10億円を超えるもの    20万円
  受取金額の記載のないもの    200円
 2.売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
(例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
  200円
 18 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳   1年ごとに 200円
 19 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
(注)18に該当する通帳を除く。
  1年ごとに 200円
 20 判 取 帳   1年ごとに 200円


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