電子契約書について


 最近では、契約書を書面にしないということも増えてきたようです。
 このように、ネット上などで、電子ファイルなどによって、契約書を作成することも、もちろん可能です。
 このような形態の契約書を、電子契約書、といいます。
 
 この電子契約書は、単にメールで契約文を取り交わすだけでも、もちろん有効に成立しえます。
 ですが、契約内容の証明や、契約書そのものの証明力のことまでを考えると、電子契約書には電子署名や、電子公証をうけるなど、しておいた方がいいでしょう。

 他に、電子契約書には、以下のような利点があります。

 ・ネットで送受信できるので、署名をするのに楽
 ・紙のような物理的な存在でなく、劣化もしないので、管理が楽
 ・書面でないので、印紙税が不要になる

 ただし、電子契約書をプリントアウトして署名押印などしてしまうと、普通の契約書面と同様に印紙が必要な契約書となってしまいますので、ご注意ください。

 また、電子公証という制度により、電子契約書は電子確定日付や私署証明の認証をうけることができますが、公正証書としての認証は受けることができません
 公正証書には、そのものに契約内容に対する執行力がありますが、最初からそのような効力を契約書に得たい場合には、紙の文書を作成する必要があります。

 相手との信頼関係や、必要度に応じて、どのような契約書を作成するべきか、よく考え、適正な契約書が作成されるようにしましょう。


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