契約書と印鑑
契約書には印鑑を押す必要があります。
この時、小さな契約まで考えますと、必要な印鑑をすべてきちんと押して作成される契約書の方が、一般的には少ないような印象を受ける時もあります。
そこで、本来的には、どこに、どのように、印鑑を押す必要があるのか、まとめてみます。
[記名押印]
契約当事者が記名をする場合に、記名と押印が必要になります。
記名とはゴム印やパソコン出力などで自分の名前を記載する場合です。
他方、自書する場合を署名と言いますが、この場合には、押印は本来不要です。ただ、一般的には押印することが承諾意思の表れだと考えられているので、この場合にも押印をした方が無難ということになります。
[契印]
契印は、契約書の書面が複数になる場合に、ひとつの契約書であることを表すため、契約書のとじ目にするものです。
契約当事者全員が、各書面のとじ目のすべてに印鑑を押します。
[割印]
割印は、同じ契約書を複数枚作成したときに、契約書にまたがってするものです。契約当事者全員が、作成した契約書のすべてに、それぞれにまたがるように印鑑を押します。
これによって、それぞれが同じ契約書であることを証明することになります。
[消印]
消印は、契約書に添付した印紙に押すものです。
印紙の説明でも述べましたが、消印をしないと、納税を認めてもらえず、同額の過怠税を徴収されることになります。
[訂正印]
契約内容を訂正した場合に、訂正箇所の近くか、訂正条文のところに押します。
訂正条文の箇所に押した場合、文字の削除、加入、等を記載して印鑑を押します。
[止め印]
契約書に金額や数量の記載などがある場合に、その文末や余白に印鑑を押して、変造を防止します。
[捨印]
あとから訂正箇所があった場合のために押します。
しかし、あらかじめ捨印を押しておくと、契約書が変造されやすくなったりするので、捨印を押すことはあまり推奨されないようです。
[実印と認印について]
印鑑については、実印と認印のどちらがよいかという問題もあると思います。
契約の効力については、実印か認印かで影響が出ることはありません。
しかし、実印には公的機関による印鑑証明書がありますから、契約の有効性が争われたりした場合、実印の方が、その有効性は認められやすくなると思われます。
[代理人と印鑑について]
代理人が契約当事者となる場合の印鑑の問題です。
この場合、代理人が印鑑を押しますが、代理人に代理権があることを立証しておいた方がよいと思われます。
ですから、代理人が押印をする場合には、代理権を証する委任状と、代理権を付与した本人の印鑑証明書まで、契約書にまとめておくのがよいと思います。
契約書の押印には、以上のような種類があります。
押印がなかったからといって、当事者間で、契約が成立しなかった、ということにはなりません。
けれども、その有効性が争われたときには、押印が、契約の成立の真正、有効性を証明するものになります。