著作権と支分権


 一般に、「著作権」という言葉は、ひとつの言葉として様々な意味に用いられています。
 しかし、実際は、「著作権」は、ひとつの権利ではなく、いくつかの権利によって構成される、権利の束を総称する名称のようなものです。
 その権利の束のうちのひとつひとつを、支分権と言ったりします。

 そこで、著作権の構成について見てみましょう。
まず、著作権は、国際条約に基づき、以下のように構成されています。

 著作権  著作者の権利  著作者人格権
 (財産権としての)著作権
 実演家等の権利  実演家人格権
 財産権としての著作隣接権


 著作権を保護する「著作権法」は、創作者である著作者に、創作者としての、人格的利益を保護するための「著作者人格権」と、経済的利益を保護するための「(財産権としての)著作権」を、付与するものものです。

 そして、その中でも、「著作者の権利」の内実は、以下のようになっています。

 著作者の権利  著作者人格権  公表権
 氏名表示権
 同一性保持権
( 財産権としての)著作権  複製権
 上演権・演奏権
 上映権
 公衆送信権
 公の伝達権
 口述権
 展示権
 譲渡権
 貸与権
 頒布権
 二次的著作物の創作権
 二次的著作物の利用権


 上記表の、一番細かく枝分かれした権利のひとつひとつが支分権と言われるものになります。
 
 このとき、「著作者人格権」と「(財産権としての)著作権」は、創作と同時に自動的に発生します。
 ですから、著作権法による保護を受けるために、特別な登録や申請をする必要はありません。
 このように、なんらの登録や申請の必要なく著作権が発生することを、「無法式主義」といいます。
 著作物の創作者は、創作者であるだけで、上記の権利を、自己の著作物について、主張できることになります。

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