著作権の登録と著作物


 著作権は、本来、創作すると同時に発生する権利です。
 ですから、著作権を取得するために登録が必要になる、などということはありません。
 著作権を登録する、ということには、とくに以下のような点で意味があります。

 ・著作権者としての実名の登録
 ・権利保護期間を明確にするための第一発行年月日の登録
 ・プログラムの公表されない創作年月日の登録
 ・著作物に関する権利の移転、変更、処分制限についての第三者対抗要件としての登録

 つまり、著作権の登録を利用すると著作権に関する事実関係の公示をおこなうことができ、著作権に関する取引の安全を確保することができるわけです。
 そこで、登録制度と、登録対象である著作物の詳細にふれてみます。

 登録の種類と効果は、以下のようになっています。
 
[登録の種類と効果]

 登録の種類  登録内容と効果
 実名の登録
(法第75条)
内容:無名又は変名で公表された著作者がその実名(本名)の登録を受ける。
効果:登録者が当該著作物の権利者と推定される。
 第一発行(公表)
年月日等の登録
(法第76条)
内容:著作者又は無名若しくは変名の著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける。
効果:反証がない限り、登録されている日が第一発行日ないし第一公表日と推定される。
 創作年月日の登録
(法第76条の2)
内容:プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後6か月を経過した場合は、登録を受けることはできない。
効果:反証がない限り、登録日がプログラムの作成日と推定される。
 著作権・著作隣接権の
移転等の登録
(法第77条)
内容:登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
効果:登録により、権利変動を第三者に対抗できるようになる。
出版権の設定等の登録
(法第88条)
内容:登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転等又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
効果:登録により、権利変動を第三者に対抗できるようになる。


[著作物とは]
 著作物とは、著作権法第2条第1項第2号に、次のように定義されています。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」
 具体的な例としては、

 言語の著作物  講演、論文、小説、脚本など
 音楽の著作物  楽曲、楽曲を伴う歌詞
 舞踊又は無言劇の著作物  ダンス、バレエ、舞踏、パントマイムなど
 美術の著作物  絵画、漫画、彫刻、書など
 建築の著作物  芸術的な建築物、記念塔、寺院、庭園など
 地図又は図形の著作物  地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型など
 映画の著作物  劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームなどの録画されている動画
 写真の著作物  写真、グラビア
 プログラムの著作物  コンピュータプログラム


 以上のように著作権法第10条例示されています。
 例示ですから、他にも、この種類の中に含まれるものと含まれないものとが考えられます。
 また、「映画の著作物」を除いて、著作物は著作物として保護されるために「固定」されていることを必要としません。
 なので、原稿の無い講演や、即興の歌、なども保護の対象に含まれます。

 また、上記の表に含まれるもののほか、辞書や百科事典、雑誌、詩集のように、題材や配置、まとめ方に創作性のあるものは、そこに収録される個々の著作物とはまた別に、それ全体が、「編集著作物」として保護されます(著作権法第12条)。

 論文、数値、図形などの情報の集合体で、検索のために体系的構成がなされていて、その構成に創作性のあるものは、それ全体が、「データベースの著作物」として保護されます。
 ただし、データベースとして保護されるためにはコンピュータによる検索ができるものでなくてはなりません。

 ただ、このとき、プログラムの著作物をのぞいては、著作物を創作しただけでは著作権の登録をすることはできません。
 登録を受けるためには、創作物を公表したり、譲渡をしたというような事実が必要です。

 著作権の登録は、文化庁とソフトウェア情報センターで行えます。


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