著作隣接権
著作権とは別に、「著作隣接権」というものがあります。
「著作隣接権」と著作権はどう違うものか? ということもよく耳にしますので、簡単に説明してみます。
「著作隣接権」は、著作物等を人々に「伝達した」者(実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者)に与えられる権利です。
「著作者の権利」と同様に、「著作隣接権」は、実演等の行為が行われた瞬間に自動的に付与されることになっています。
また、「著作隣接権」の場合、実演家についてのみ、「実演家人格権」が付与されています。
著作隣接権の権利者とその具体的な内容は、以下のようになっています。
[著作隣接権者]
・実演家
著作物を演じる「歌手」「俳優」「演奏家」など。プロとアマチュアを問いません。
・レコード製作者
音を最初に固定(録音)した者。プロとアマチュアを問いません。
・放送事業者
同じ内容を受信者の手元まで無線で同時に送信する事業者。放送法に基づく免許を受けていない場合も含まれます。
・有線放送事業者
同じ内容を受信者の手元まで優先で同時に送信する事業者。
[著作隣接権の内容]
実演家の権利 | 実演家人格権 | 氏名表示権 | |
同一性保持権 | |||
財産権 | 許諾権 | 録音権・録画権 | |
放送権・有線放送権 | |||
送信可能化権 | |||
譲渡権 | |||
貸与権 | |||
報酬請求権 | CD等の 放送・有線放送につき使用料を請求できる権利 |
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CD等の レンタルにつき使用料を請求できる権利 |
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生の実演が含まれる放送の「有線放送」による 同時再送信について使用量を請求できる権利 |
レコード製作者の権利 | 許諾権 | 複製権 |
送信可能化権 | ||
譲渡権 | ||
貸与権 | ||
報酬請求権 | CD等の 放送・有線放送につき使用料を請求できる権利 |
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CD等の レンタルにつき使用料を請求できる権利 |
放送事業者の権利 | 許諾権 | 複製権 |
再放送権・有線放送権 | ||
送信可能化権 | ||
テレビ放送の公の伝達権 |
有線放送事業者の権利 | 許諾権 | 複製権 |
放送権・再有線放送権 | ||
送信可能化権 | ||
有線テレビ放送の公の伝達権 |
上記の表に記載した権利のうち、
許諾権とは、
・他人が無断で~~することを止めることが出来る権利
・使用料や使用期間などの条件を付けて他人に~~することを認める権利
です。
報酬請求権とは、
・他人が~~したときに、その者に使用の対価として使用料を請求できる権利です。
著作隣接権者は、著作者や著作権者そのものではありません。
ですが、以上のように、著作者・著作権者に近い権利を持っている、ということになります。