著作者人格権
著作者には、著作者人格権というものがあります。
これは、著作者自身に人的に帰属している権利です。ですから、たとえば著作者が自己の創作物についての「著作権」を他の誰かに譲渡したりしてたとしも、著作者が失うことのない権利です。
この人格権の内容は、以下のようになっています。
[公表権/著作権法第18条]
著作者は、まだ公表されていない自己の著作物について、公衆(不特定多数の人々)に提供し、または提示する権利、を有しています。
ですから、未発表の作品などを勝手に他人が公表したりすると、この著作物の著作者人格権を侵害する、ということになります。
[氏名表示権/著作権法第19条]
著作者は、その著作物を公衆に提供または提示するにあたって、あるいはその著作物の原作品について、自分の実名や変名(ペンネームなど)を、著作者であるものの名前として、表示する権利を有します。
表示しないこととする権利も有します。
このとき、著作物を利用する側からは、著作者が別段の意思表示をしていない場合には、すでに著作者が表示しているところにしたがって著作者名を表示すること、はできます。
また、例外として、著作物の利用の目的と態様からみて著作者が創作者であることを主張する利益(=著作者の氏名表示権)を害するおそれがないと認められる場合には、公正な慣習に反しない限り、氏名表示を省略することもできます。
[同一性保持権/著作権法第20条]
著作者は、著作物およびその題号(タイトルなど)の同一性を保持する権利を有します。
その意に反して、著作物とその題号の変更や改変を受けない権利も有します。
ところで、著作者人格権は個別の人格権です。
だとすると、著作者がすでに亡くなっているような場合には、問題とならないのか、という疑問が生じうるかと思います。
しかし、著作者が死亡したとしても、「著作者が生存しているとしたら、その著作者人格権を侵害することになるであろう行為」はしてはならないと定められています。(著作権法第60条
また、そのような侵害行為があった場合には、一定の遺族が侵害の停止、予防の請求、名誉回復措置の請求を取ることができるものとされています。(著作権法第160条)
著作権の譲渡や利用の許諾を受けたりするときには、以上のような人格権を、著作者に行使されたくないという場合もあるかと思います。
けれども、人格権を著作者から奪うことは出来ません。
ですから、そのような場合には、著作者と、著作者人格権の不行使や、行使についての制限を設ける契約をすることになると思います。