著作権の侵害について
著作権が侵害された場合、どのような措置がとられるでしょうか。
自分の著作権が侵害される場合、自分が他人の著作権を侵害してしまう場合、双方の立場で考えておく必要があります。
著作物の侵害とその対抗措置には、刑事面と民事面があります。
以下、詳しくみてみます。
[刑事面での対抗措置]
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は犯罪です。
それ自体は親告罪(権利者が告訴を行うことが前提とされる犯罪)ですが、著作権法に、「10年以下の懲役」又は「1,000万円以下の罰金」という罰則規定が設けられています。
この場合のほか、著作権法第119条以下の条文で、他の行為について具体的に刑事上の罰則が定められています。
このうち、
・小説などの原作者が亡くなった後に小説の内容を勝手に変えてしまったり、原作者名を変えること
・コピーガードを解除したり、そのための機器やプログラムを配布、製造、輸入、所持すること
・コピーガード解除を事業として行うこと
・著作者名を偽って著作物を頒布すること
は、非親告罪となっています。
[民事面での対抗措置]
民事的には当事者同士の間で以下のような措置をとることが考えられます。
これについては著作権法第112条以下に具体的な規定がおかれています。
・損害賠償請求
・侵害行為の差し止め請求
・不当利得返還請求
・名誉回復等の措置の請求
また、次のような行為は、直接的には「著作権の侵害」にはあたりませんが、実質的には著作権を侵害するものとして、法律により、「侵害とみなす」とされています。
・外国で作成された海賊版を国内で販売、配布する目的で「輸入する」こと
・海賊版と知っていながら、販売、配布、貸与すること
その目的で「所持する」こと
その旨の「申出をする」こと
・海賊版を知っていながら、継続、反復して輸出すること
その目的で「所持する」こと
・海賊版のコンピュータプログラムを会社のパソコンなどで「業務上使用する」こと
・著作物等に付された「権利管理情報」を不正に付加、削除、変更すること
そのことを知りながら販売、送信すること
・国内で販売されているのと同一の市販用CD等を、輸入してはいけないことを知りつつ、
国内で販売するために「輸入」し、「販売」「配布」し、又はそのために「所持」すること
・著作者の「名誉、声望を害する方法」で著作物を利用すること
著作物の複製やコピー、インターネット送信などは、場面によっては、軽い気持ちでしてしまいがちかもしれません。
ですが、上記の通り、著作権侵害は非常に重大な権利侵害ですし、刑事上も歴とした犯罪として扱われることを意識しなければなりません。
ところで、上記刑事上の措置のうちの親告罪についても、TPP交渉と関連して、今後、非親告罪となる可能性が高いのはご存じの通りです。
これについては、また別途、ノートを更新したいと思います。