著作物の引用について
誰でも、自分で論文やレポート、ブログなどを書いていて、他人の言葉や資料をここに引用したいな、と思う場合があるかと思います。
他人の著作物を自己の著作物に「引用」することは、著作権法第32条第1項によって認められています。
しかし、法律上許容されうるかたちでの「引用」でなければ、他人の著作権を侵害してしまうことになります。
そこで、他人の著作権を侵害しないかたちで認められる「引用」とはどのようなものか、もう少し詳しく述べてみます。
まず、引用する場合、それが「すでに公表されている著作物である」ことが必要です。
権利者がまだ公表していない著作物は、他人が勝手に公表すること自体、認められないことになるからです。
次に、その引用の目的が、「報道、批評、研究など、引用の目的上正当な範囲内であること」、引用が「公正な慣行に合致していること」が必要です。
さらに、引用部分が創作物のメインとなってはいけません。あくまでも、引用部分が創作物の「従」にあたる部分となっていなければなりません。
そして、かぎかっこ等を使用して、引用部分が「明確にわかる」ようになっていなければなりませんし、引用部分を誰のなんという著作物から参照したのか、その「出所の明示」も必要になります。
それから、引用には、その「必然性」もなければなりません。
以上の条件を満たしてはじめて、「引用」は認められることになります。
もう一度箇条書きでまとめると、
・すでに公表済みであること
・報道、批評、研究など、引用の目的上正当な範囲内であること
・公正な慣行に合致する方法であること
・引用部分が創作物の従にあたる
・引用部分が明確にわかる
・引用部分の出所の明示が必要
・引用の必然性があること
です。
この点、正当な範囲、や、公正な慣行、など、言い方として、幅のある、あいまいな表現がされているなと感じられるかもしせません。
けれども、「引用」とは、すなわち、自分が他人の著作物を利用するにあたって、無断転載でありません、合理的な範囲での利用にとどまるものです、と、きちんと明確にことわることでもあると思います。
そうであれば、どのようなものが正当でありかつ公正であると認められうる程度であるかは、おのずとわかる部分もあるのではないかと思います。