視聴覚的実演に関する北京条約


「視聴覚的実演に関する北京条約」は、実演家の権利についての条約です。
 この条約は、最新の(平成27年1月)著作権法改正ともかかわりがありますので、これについて簡単にまとめます。

 まず、実演家というのは、著作隣接権を持つ権利者のうちのひとつで、具体的には、歌手演奏家俳優など、をさします。
 著作隣接権というのは、別のノートで述べましたが、著作物等を伝達する者に認められる権利です。
 つまり、音楽や歌詞、脚本などという「著作物」があって、これを演じたり歌ったりする歌手や、放送したりする業者に認められるのが「著作隣接権」であり、演じたり歌ったりする人が「実演家」である、ということになります。

 実演家は、その「生の実演」については、録音や録画、放送と有線放送といった、実演を公衆へ伝達することを許諾する権利を有しています。
 これについては、1961年に作成された「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(ローマ条約)」によって認められることとなっており、以降、万国共通の国際基準となっていました。

 他方、実演家の許諾を得て「固定された実演」については、権利保護の状況が異なっており、「録音されたもの」と「録画されたもの」で認められる権利も違い、とくに「録画されたもの」については、国内的にも国際的にも、限定的な権利しか認められていませんでした。

 著作物の伝達は、その後、情報通信技術の発達によりさまがわりしていき、国際的なデジタル化、ネットワーク化、といった新しい状況に対応するため、1996年には、「著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT/WIPO著作権条約)」と「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT/WIPO実演・レコード条約)」が作成されます。

 このうちの「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)」は、実演家の権利として、実演家人格権、実演家およびレコード製作者のインタラクティブ送信に関する権利、技術的保護手段回避に対する法的救済を規定、などを規定しました。
 けれども、これらの条約で保護対象とされた実演は、主に音楽の演奏等の聴覚的実演、すなわち前述の「録音されたもの」のみであって、映画における俳優等の視聴覚的実演、すなわち前述の「録画されたもの」については限定的な保護しか与えられませんでした。

 上記ふたつの1996年の条約(WCT/WIPO著作権条約)(WPPT/WIPO実演・レコード条約)作成後、視聴覚的実演の保護に関する条約については、2000年12月にはジュネーヴで視聴覚的実演の保護に関する条約の外交会議が開催されます。
 しかし、実演家の権利を映画製作者に移転することを条約上の義務とするか否かで意見が分かれてしまいます。

 そして、最終的に、実演家の権利保護のための国際条約は、2012年6月に、「視聴覚的実演に関する北京条約(Beijing Treaty on Audiovisual Performances)」として成立しました。
 北京条約とされるのは、条約のための外交会議の開催地の名前を取り入れたためです。

 映像実演(視聴覚的実演)について実演家の権利は、この北京条約で、初めて全面的に規定されることとなりました。
 そして、実演家には、人格権(「氏名表示権」及び「同一性保持権」)のほかに、さまざまな財産的権利が付与されることになりました。
 例えば、生の実演については、「放送又は公衆への伝達を許諾する権利」及び「固定を許諾する権利」が規定されています。
 また、固定された実演についても、「複製権」、「譲渡権」、「商業的貸与権」、「利用可能化権」及び「放送及び公衆への伝達権」が規定されています。

 この条約は現在のところ、まだ未発効です。
 条約は、締約国となる資格を有する国のうち、30の国が、批准書又は加入書を寄託した後3か月で発効することになっています。
 それまでに、締結国は、自国内で条約実施のための法律を整えなくてはなりません。

 そこで、我が国では、著作権法の平成27年改正にて、視聴覚的実演に関する北京条約の実施に伴う規定の整備として、第7条に、条約締結国の国民が行う実演が、著作隣接権の保護対象として追加されました。

 なお、長い間意見が分かれてきた、実演家の権利を映画製作者に移転するか否かについてですが、これについては、国際的にはあえて統一したルールを設けることなく、各加盟国の国内法に委ねることになりました。


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