電子出版権と平成27年改正


 昨今すっかり定着した、電子書籍とその出版権について、著作権法が改正されました。
 この電子書籍の出版権についての改正部分をまとめてみます。

 まず、従来、出版権というものは、紙媒体による出版についてのみ、認められているものでした。
 しかし、ネット環境の発達等により、電子書籍が流通するようになり、紙媒体による出版のみについて出版権を認める制度を改める必要性が出てきました。
 そのため、電子書籍に対する出版権についての規定が整備されることになったのです。

 具体的にどのような改正が行われたかというと、

[出版権の設定/第79条第1項]
 複製権等(複製権または公衆送信権を有する者)保有者は、その著作物につき「紙媒体やCD-ROMによる出版をすること」「インターネット送信による電子出版をすること」を引き受ける者にに対して、出版権を設定できることとする。

[出版権の内容/第80条第1項および第3項]
 出版権者は、出版権の設定行為によって、当該著作物を、「頒布の目的をもって、原作のまま、複製する(電子的記録による複製を含む)権利」「その複製物を用いて公衆送信を行う権利」の一部または全部を占有する。

[出版の義務/第81条]
 出版権者は、出版権の内容に応じて、「原稿の引き渡しを受けてから六ヶ月以内に出版行為または公衆送信を行う義務」「その出版権の目的である出版物について慣行に従い継続して出版または公衆送信を行う義務」を負う。

[著作物の修正増減/第82条]
 著作者は、その著作物を、「紙媒体等による出版についての出版権者が改めて複製を行う場合」や、「電子出版についての出版権者が公衆送信を行う場合」に、正当な範囲内で、その著作物に、修正・増減を加えることができる。

[出版権の消滅請求/第84条第1項および第2項]
 出版権者が、出版の義務に違反した場合には、複製権保有者は、その義務に対応した出版権を消滅させることができる。

[出版権の制限/第86条]
 出版権の内容にあわせて、著作権の制限規定を、出版権の目的となっている著作物の複製または公衆送信について準用する。

 以上の改正によって、電子書籍についても、出版権の設定を受けた者がインターネット上で横行しつつあったインターネット上の出版物の違法利用・違法流通を差し止められるようになりました。
 また、複製権保有者が許諾をした場合に限って、出版権者はその著作物の複製や公衆送信が出来るということにもなりました。

 なお、雑誌を電子書籍化する場合に、雑誌を構成する著作物が出版権設定の対象となるか、について問題となりうるところですが、現行法上、これは可能と考えられるようです。
 雑誌は、さまざまな著作物から構成されるところ、出版権の設定は著作物単位です。
 ですから、実際に契約によって出版権が設定される場合には、当事者間で細かい合意を詰めることが必要になるでしょう。


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