著作権の調査



 著作権の調査を行います。
 他人の著作物は、利用することが出来ます。
 このとき、原則として権利者から承諾を得ることが必要となりますが、その前提として、利用したい著作物の、正しい権利者を特定しなければなりません。
 
 なぜなら、他人の著作物を適正に利用するためには、正しい著作権利者と、適切な利用許諾契約を結ぶ必要があるからです。
 そこで、公正で安全かつ適正にこのような契約を締結するために、著作権者にとっても、著作物の利用者にとっても、著作物の権利の所在などについて、正確な調査や権利処理を行うことが必要となります。
 
 さらに、このとき、著作権についての利用許諾をしてもらったとしても、後日、さまざまな問題が生じるおそれがあります。
 そのような問題が発生するのを回避するためには、契約内容等を、文書で作成しておくことも推奨されます。

→著作権の調査の流れ


著作権の登録



 著作権の登録手続きを行います。
 いわゆる「著作権」は、著作物の創作によって、創作と同時に自動的に発生するものです(これを、無方式主義といいます)。
 ですから「著作権」自体が発生・存在するためには、何ら登録や申請の手続が必要となるものではありません。
 
 著作権の登録制度は、「著作権」について発生した事実関係を「公示」したり、著作権者であることの「推定」を受けたりするために存在しています。
 著作権者は、この著作権の登録制度を利用することによって、著作権や著作隣接権を移転した場合に、その関係を契約外の第三者に対抗したり、著作物の第一発行日の推定を受けたりすることができるようになります。

→著作権の登録の流れ


著作権に関する契約



 著作権契約についてサポートいたします。
 著作権は、財産権であり、譲渡、交換、贈与、信託、などによって移転します。
 このとき、権利関係を明確にしたり、自己の著作権を保護し、契約後のトラブルの発生を防ぐためには、契約書を作成することが有用でしょう。
 
 著作権を生じる創作物は多種多様であり、また、著作権もひとつひとつ取り扱いを別個にすることができるさまざまな支分権を含みます。
 ですから、それ創作物が創作される業界(ソフトウェア、音楽、放送、舞台やライブ・コンサートといったエンターテイメント全般、電子書籍を含む出版、印刷、インターネットビジネス全般、建設、美術や工芸等)や、創作物を扱う人、現場のニーズにあった契約書を作成することが必要になります。
 また、権利についてどのように定めるかについても、個別に具体的に柔軟に定めたいという場合も考えられますし、業界として慣習化しているようなものを明確に書面化することで当事者に誤解のないような契約を締結する必要があるという場合もあるでしょう。
 さらに、著作権者と利用者のパワーバランスについても、可能であれば配慮する必要があります。
 
 著作権の譲渡、権利の利用許諾、著作物制作についての請負契約、委託契約、商品化契約、ライセンス契約な等、そのような状況ひとつひとつに対応しながら、契約書を作成していきます。

その他の著作権相談



 その他、著作権に関するさまざまなお問い合わせ、ご相談を承ります。
 
 ・ある著作物を利用したいが、その利用行為が著作権を侵害するかどうか。
 ・人気アニメのキャラクターを利用したいのだが、どうしたらいいだろうか。
 ・会議や授業である著作物を利用したい。
 ・自分の著作権を侵害されているようだ。対処方法を知りたい。
 ・クリエイター、アーティストとして契約を締結したものの、契約内容がいまいち不安。
 ・創作者として契約に盛り込んで欲しい条件があるが、どう主張したらいいかわからない。
 ・契約に取り入れて欲しい条件や主張があるが、どう定めたらいいかわからない。
 ・著作権を信託して資金調達をしたい。
 ・著作権を信託して効率的に管理してもらいたい。
 
 等、お困りのことがあれば、どのような内容でも、お気軽にご相談ください。

知的資産経営支援について


 近年、とくに、「知的資産経営」というものが経済産業省によって推進されています。
「知的経営支援」とは、財務会計上の数字などに表れない、企業の強みを、「知的資産」として評価できるかたちにして、経営の新しい資源として活用していただくよう、サポートさせていただくことです。

 具体的に、知的資産とは、著作権との違いも含めて、分類すると、以下のように考えられます。

知的財産権 著作権、産業財産権
知的財産 商号、権利化されていない発明等の知的創作、自社ブランド、ビジネスモデル、営業秘密、自社ノウハウ
知的資産 経営理念、人材、技術力、社員教育システム、事業の許認可、人脈組織力、仕入・販売ルート、社会的信用等

 さらには、職人技や顧客ルートなど、社員個人に属するもの、社風や社員教育など、企業として体質化しているもの、名声や顧客満足度など、対外的な評価として企業が蓄積してきたもの、まですべてを企業のもつ資産ととらえます。
 これらはほとんど、潜在的なものであり、それとして明確に認識されるかたちのあるものではありません。
 知的資産経営支援とは、これらのすべてを「見える化」して、共有・利用・活用・することで、企業の経営に資するものにしていこうという試みです。

 知的資産経営支援として当事務所でお手伝いさせていただきますのは、事業計画書、業務提携契約書、販売提携契約書、合併契約書、フランチャイズ契約書、ライセンス契約書等の各種契約書の作成社内規定、個人情報保護規定、秘密保持規定、営業秘密や技術情報や業務手順の書面化と管理支援、などです。

 これらの作成を通じて、企業内の技術やノウハウをマニュアル化したり教材化したりして、著作権等で保護したり、自社の特徴を一目でわかるようにしたり、といったことが可能になります。
 それによって、経営課題の明確化、事業計画の指針、取引の拡大、人材の確保、人材の育成、能力の向上、業務へのモチベーションの向上、などが期待できます。
 
 また、外部専門家による知的資産経営支援は、第三者目線であることから、客観性や公平性が確保でき、企業内部からは見えにくい点が見えるといったメリットがあります。
 必要であれば、他士業との連携による支援も、当事務所では可能です。
 
 どのようなことが知的資産経営支援となるかは、一概にこうといえるものではなく、各企業様による問題となります。
 知的資産経営支援をお考えの際は、支援の可否も含め、何でも思うところからご相談ください。


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