著作権の利用のための調査とその流れ
著作権の調査の流れは、おおまかに以下のようになります。





著作権の調査が必要になる場合
具体的に、著作物の「利用」は、他人の著作物を「複製」しようとしたり「演奏」したり「インターネットでのコンテンツに使用」したり「二次的著作物」を創作しようとしたりするときに問題となりえます。
ある団体が、絵や写真を公募した場合に、公募された作品を、その後どう取り扱うか。
地域や自治体などのシンボルマークやキャラクター、キャッチコピーなどについて、権利の問題がどうなっているか。
学校や会社で、新聞記事や雑誌記事、ネット上から見つけた記事を使用したい場合に著作権法との抵触はないか。
そのような場合にも、著作権についての調査やその後の権利処理が必要になってくることがあるでしょう。
先に記載したように、丁寧な手続を踏まえて、正統な著作権利者から利用の許諾をいただいておけば、著作物の利用について、後日トラブルが生じることを防ぐことができます。
また、自分が著作物の権利者である場合には、自己の権利を自分で守ることにもつながります。
著作権者が不明の場合
あるいは、著作物の中には、利用したくてもその著作物の権利者が不明で、調べたけれどもどうしてもわからない、などという場面もあるかと思います。
そのような場合には、文化庁の裁定を受けて、補償金を供託することによって、著作物を利用することができます。